認められる審査
どのような審査が認められるか?
期間:申請から3年以内の審査経験(主任審査経験は2年以内。更新の場合は3年以内の審査経験も可)。
審査規格:審査の指針規格ISO 19011:2002に加えて、登録したいプログラムの登録要求事項に定められている規格に照らして実施した審査(例:IRCA/602 QMS 2000へ申請の場合、ISO 9001:2000又はIRCAが同等と認める規格に照らした審査)。その他の国家規格、国際規格、あるいは企業規格に照らして実施した審査を認めることもあります 。
認められる審査の種類:供給者監査(第二者監査)、認証審査(第三者審査)、及び、内部監査(第一者監査)を認めます。また以下の条件で、第一者、第二者、第三者審査(監査)として実施されたコンサルタント審査を認めます。
内部(第一者)監査:内部監査員レベル申請者の場合、申請者が監査を実施する業務活動から独立していれば、所属する組織内の特定の部門に対して実施した内部監査を認めます。
その他のレベル申請者については、申請者が監査を実施する業務活動から独立していることに加え、監査の適用範囲が十分に広く、幅広い監査技能が求められる非常に複雑な監査である場合、例外的に認めれる場合があります。この場合、申請者は裏づけとなる適切かつ関連のある情報として下記3点をご提出ください。
- 会社の組織図と所属部署が分かる書類(監査先部署との独立性確認のため)
- 監査員がシステム作成に関与していないことが分かる書類
- 監査報告書のサンプル
コンサルタント審査:下記の全要項が満たされている場合認められます。下記4点を証明する証拠書類をご提出ください。:
- 審査以前に、クライアント(被審査者)に、既に確立したマネジメントシステムがあ る
- 申請者が被審査者から独立してい る
- 審査の適用範囲にマネジメントシステムの全ての要素を含む
- 申請者は、審査対象のマネジメントシステム構築の一端を担っていない。(下記の場合は例外)
申請者が構築したマネジメントシステムを事前審査した場合、その後認証機関が初回登録審査で認証を与えた場合は実績として認めます。 その証拠として、認証取得の証明書のコピーをご提出ください。
サーベイランス(部分システム)審査: サーベイランス審査は、基本的に認められません(内部監査員レベル登録者を除く) 。 しかし、登録更新の場合はサーベイランス審査の提出を認めています。一般的に、5件のサーベイランス審査を1件の完全なマネジメントシステム審査と同等のものと見なします。しかし、例外的に適用範囲が広範囲にわたるサーベイランス審査の場合、主張を裏付ける十分な証拠があれば、5件に満たないサーベイランス審査を(1件の完全なマネジメントシステム審査と同等なものとして)認める場合もあります。
認められない審査:以下の審査は認められません。
- 12ヶ月に2回以上の頻度で繰り返されるマネジメントシステム審査
- 1日に満たない(休憩を除く6時間のオンサイトでの審査活動)審査。内部監査員レベルはこの限りではない。(内部監査員レベルに関しては、休憩を除いた3時間の監査を認めます )
- ギャップ分析、不適合への是正処置完了の検証、フォローアップ訪問
- 正式なトレーニング要求事項を満たす前に実施した審査
この指針と併せて該当する審査員登録要求事項をお読みください。