社会システム(SS)

SS 社会システム 審査員スキーム

本スキームの対象者へのガイダンス

このスキームの評価登録は一般的なもので、業界内で実施される社会システム審査/監査に関するものなので、産業セクター固有の力量は要求されません。電子産業内で活動する社会システム審査員/監査員には専門的なスキームがあり、そこで要求される特別な審査員/監査員研修及びセクター固有の力量は、RBA審査員スキームに規定されています。これら両方の社会システム審査員/監査員スキームの目的は、評価登録されている審査員が審査をする力量をもっているという信頼性を、下記のように多様なステークホルダーに提供することにあります:

  • 購買組織
  • 供給者組織
  • 規制当局
  • NGO
  • 受託検証機関

注: このスキームの登録には、RBA 審査員研修コースも認められます

本スキーム固有の(追加)要求事項

申請書の、セクターの理解及び業務経歴のセクションでは、下記の知識及び力量を実証することが求められています:

  • 労働及び倫理問題に関係のある、国際的に認知された人権規範、法律及び規制
  • 労働、倫理、安全衛生、及び環境問題に関係のある、関連業界の行動規範、法的要求事項、指針及び規格
  • 関連の国際、国内、及びローカルの司法制度及び法的枠組み
  • 業務を実施している国もしくは地域における、関連の社会的責任及び労働文化、労働組合、非政府組織 (NGO) 及びその他の利害関係者

社会システム審査員/監査員には下記の能力が要求されています:

  • 社会システム審査を計画し、実施し、報告する
  • 作業員を含む組織の全階層の要員に、口頭及び書面で、責任をもって、明確なコミュニケーションができる
  • 給与支払い関連を含む客観的証拠を収集し、評価する手法と技術を適用し、審査/監査基準を満たすように設計されたシステムに適合しているかを判断する
  • 正確、適切かつ責任ある審査/監査所見及び結論を導き出す
  • 適切な倫理的行動、公平な発言及びプロフェッショナルに課せられた配慮の原則を守る

社会システム審査員スキームは、下記の審査/監査基準に基づいています:

  • Worldwide Responsible Accredited Production (WARP) プログラム
  • SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) – Best Practice Guidance に沿って実施される Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code
  • 電子業界行動規範 Responsible Business Alliance Code of Conduct を用いてResponsible Business Alliance VAP Audit Operations Manualに沿って実施する Responsible Business AllianceValidated Audit Program (VAP) 審査基準の最新版
  • すべての適切な独自スキーム、例えば、下記の国連 (UN) 及び国際労働機関 (ILO) の条約及び主要なマネジメント原則など

関連する国連条約

  • 世界人権宣言 – 1948 年、国連総会で第 217A (iii) として採択され、宣言された
  • 国連 子どもの権利に関する条約、1924/1959及び1989年
  • 国連 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 1979年
  • ILO 多国籍企業及び社会政策に関する原則 の三者宣言 2000 年
  • ILO の主要な条約:
    • ILO 条約 第29号、第105号及び勧告第35号(強制労働)
    • ILO 条約第87号(結社の自由及び団結権保護)
    • ILO 条約第98号(団結権及び団体交渉権)
    • ILO 条約第100号及び111号及び勧告第90号及び第111号(同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約; 差別待遇(雇用及び職業)条約)
    • ILO 条約 第 135号及び勧告第 143号(労働者代表)
    • ILO 条約 第155号及び勧告 第164号(職業上の安全及び健康)
    • ILO 条約 第159号及び勧告 第168号(障害者の職業リハビリテーション及び雇用)
    • ILO 条約 第177号及び勧告第184号(在宅形態の労働)
    • ILO 条約第170号(化学物質の使用における安全)
    • ILO 条約第110号(移民労働者への住居の提供への言及を含む)

    (計 185 の ILO 条約が発行されており、その他にも関連する条約がある可能性があります)

重要なマネジメント原則

  • 経営層のコミットメントの要求事項、社会及び労働問題に関する方針を確立し、その運用の責任を負う経営層のメンバーを任命するなど
  • 審査/監査基準及び関連の業界及び法的要求事項に対応するために決定した運用管理の要求事項
  • 効果的な組織管理、文書規定、運用管理及び危機管理に関する要求事項
  • 監視測定、審査/監査、是正及び予防処置、並びにマネジメントレビューに関する要求事項
  • 監視及びレビューの活動に基づく改善の要求事項
  • 審査/監査基準が満たされていることを証明する記録保持の要求事項

注: Social Accountability International (SAI) の開発したSA8000 規格に基づき実施した審査/監査も審査経歴の実証のために使用することができます

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